木村わいPのブログ

マグロおいしい

ボカロPが自作曲を無断使用されて学んだこと


いつも動画を見てくださっている皆様、ありがとうございます。
初めましての方は、初めまして。

ボカロ作品を投稿している木村わいPと申します。


これまでネットの片隅で3年弱の間、細々と創作活動をしてきた私ですが、このたび
「自身が作詞・作曲した楽曲を第三者に無断で改変・使用され、事後の交渉により和解する」
という貴重な(?)体験をしました。
その過程で感じたこと・学んだことがいろいろあったため、私と同じように楽曲制作を行う(主にアマチュアの)創作者の皆さま、並びに他者の楽曲を利用した二次創作を行う方や企業にとって少しでも参考になればとの思いから、文章に残して置くことにしました。



著作権と著作人格権について
はい、早速お堅い話です。
音楽に限らず創作活動をされているほとんどの方には釈迦に説法になってしまうかと思いますので、「そんなもんわかっとるわ!」という方は、このセクションは読み飛ばしていただいて構いません。
ただ、「聞いたことあるけど完璧には理解してないかも…」と言う方には、是非読んでいただきたいです。

【1.著作権(著作財産権)】
著作物を創作した人が持つ権利です。他人に譲渡することも可能です。
著作物を複製したり、改変したり、ネット等で公開・配布する権利に加えて、二次的著作物(自分の著作 物を元にして作られた著作物)に大して、二次的著作物の作者と同等の権利を持てる権利を保証するもの です。

一言で言うと、「自分の創作物を使う権利」ですね。


【2.著作人格権】
著作物を創作した人が持つ権利で、こちらは他人に譲渡することができません。
著作物の公表に関する権利や氏名を表示する権利も著作人格権に含まれますが、最も重要なのは「同一性保持権」です。
これは、「著作物を勝手に改変されない権利」です。
「改変」とは、例えば歌詞を変える「替え歌」やテンポや演奏内容を替える「アレンジ」などが該当します。
著作権を譲渡されていたとしても、著作人格権の侵害になるような著作物の利用は認められません。

一言で言うと、「自分の創作物の意図しない使われ方を防ぐ権利」ですね。


【3.著作権・著作人格権の侵害】
著作権と著作人格権は、いずれも著作物が作られた瞬間に発生する権利であり、著作物を販売したか否かや、創作物や著作者が有名か否かなどは一切関係ありません。
個人や企業が著作権保持者の許可なく著作物を利用した場合は著作権侵害、著作者の許可なく著作物を改変した場合は著作人格権侵害となり、著作者に訴えられれば、刑事上・民事上の責任を負うことになります。
極端な話、ニコニコ動画のみに投稿して100再生しかされなかったVOCALOID楽曲を、民放のテレビ局が番組中で勝手に利用した」というケースであっても、立派な著作権侵害です。

これを知らない・勘違いしている方が多いのか、著作権侵害を受けた創作者に対し
「CD(出版物)を出してないんだから著作権なんて関係ないだろ」
「無名作者のくせに、エラソーなこといってんじゃねーよ」
「曲を使ってもらって有名になったんだからいいだろ」
「売名乙」
などといった、心無い発言が目立つのが残念で仕方ありません。
著作権侵害を行った側が開き直って言うならばいざ知らず、本来同じ立場にあるはずのクリエイターからもそう言った発言が出ることは、非常に由々しき事態です。
痴漢被害にあった女性に、同じ女性が「イケメンに触ってもらえたんだから文句言うなよ」と言っているようなものです。

なお私の場合、ニコニコのプロフィールページにも記載の通り、非営利目的の二次創作については、特に許諾なく利用することを認めています(明言していませんが、改変についても許可しています)。
もちろん「私の場合は」ということで、他のクリエイターも一律「非営利目的なら勝手に使っていい」というわけではありません。
HP等に明記されていない場合は、二次利用の可否について作者に直接確認すべきです。



著作権管理団体と包括契約について
「え?また堅い話?」って?はい。すみませんが、もう少しだけお付き合いください。
先ほどは著作権と著作人格権およびその侵害について、簡単に説明しました。

ところで、特に創作者でない方は、なんとなく「著作権JASRAC」というイメージを持つ方も多いのではないでしょうか。今回の無断使用については、JASRACという存在もそれなりに関わってくるので、ここで軽く触れておきます。
例によって、「何をいまさら!」と言う方は読み飛ばして下さい。

著作権は基本的に著作者に帰属しているため、ある著作物を二次利用する際には、著作者へ直接連絡し、 許諾をもらわなければなりません。

しかし、世の中には何万ものアーティストがおり、彼らに都度許諾を取るのはなかなか大変です。
また、著作権を保持するアーティスト側も、全国津々浦々でのライブやテレビやラジオの放映からスーパ ーやコンビニのBGMに至るまで、自身の楽曲が使われていないか(=著作権が侵害されていないか)を把握することはほぼ不可能です。

つまり、著作権を厳密に守るには、「著作者」「著作物の利用者」だけでは、何かと不都合が生じるのです。
そこで登場するのが著作権管理団体であり、その代表格がJASRACです。
JASRACが行っていることは、簡単に言うと以下の2点です。
・楽曲の著作権を譲り受ける
・楽曲使用者から使用料を徴収し、楽曲作者に還元する
これにより、楽曲使用者はJASRACへ利用料を払うのみで楽曲作者との交渉は不要となり、楽曲作者もまた全国の著作権侵害に目を光らせずとも、著作権管理団体が代わりに使用料を徴収してくれる、という双方 へのメリットが生まれます。
(なお楽曲使用者から徴収した使用料から取るマージン、作者への還元方法、音楽利用を妨げるほどの厳密すぎる著作権使用料の回収などを理由に、JASRACへの批判があることもまた事実ですが、ここでは無関係なので触れません)

通常ライブなどで著作権のある楽曲を利用する際は、イベント会社やライブハウスがJASRAC包括契約を結び、既定の使用料を払うことがほとんどです。
しかしながら、上記で楽曲使用が可能となるのは、当然「JASRAC管理楽曲のみ」です。
したがって、

JASRACに管理されていない楽曲を使用する際には、
個別に作者へ許諾を得なければなりません。


これ、とても重要なポイントですので、覚えておいてください。

なおJASRAC管理楽曲は以下のサイトで検索できます。
http://www2.jasrac.or.jp/eJwid/main.jsp?trxID=F00100

ちなみに私の場合は、高音厨音域テストの他、計7曲をJASRACに委託しています。
「権利者名」に「木村わいP」と入れて検索すると出てきます。



■無断使用発覚の経緯
さて、いよいよ本題です。
2015年9月某日、twitterにて気になるツイートを発見しました。
あるyoutubeの動画にて、私の楽曲「玉袋を蚊に刺された(下記)」をアレンジした上に使用されている、という内容でした。




該当のyoutube動画には、数人のダンスユニットがライブハウスでダンスパフォーマンスを行っている様子がおさめられているのですが、確かに「玉袋を蚊に刺された」がアレンジされた上で流れていました(現在該当のyoutube動画は削除されています)。
当然、私の許可を取ってのアレンジ・楽曲使用ではありません。
なお、ライブは全国各地で複数回実施されていたことも、youtubeの動画説明文から推測できました。



■「玉袋を蚊に刺された」の著作権について
「玉袋を蚊に刺された」は私が作詞・作曲を行い、ニコニコ動画およびyoutubeのみに投稿している楽曲です。CD化やダウンロード販売は行っておりません。
JASRAC等の著作権管理団体への委託は行っておらず、著作(財産)権は私に帰属していますので、三者が利用する際には、私自身へ許諾を取る必要があります。
また、当然著作人格権の放棄も行っておりませんので、改変する際にはその旨の許諾も必要です。
つまり本来であれば、当該ダンスユニット(もしくは代理人)から使用目的をご説明いただき、使用条件(使い方、改変有無、使用料など)について双方で合意し、契約を取り交わした上で、初めて楽曲の使用が可能になるわけです。



■無断使用発覚後のアクションについて
今回の楽曲無断利用により私が大きな財産的損害を被ったか?と聞かれれば、正直答えはNOです 。
しかし、だからと言って、今回のようなケースに目をつぶってしまっては、
(特に私のように無名な)創作者の権利は、いつまでたっても実効上守られません。

そのように考えた私は、先方へ著作権・著作人格権侵害をしっかりと指摘し、正当な対価をもらうことを決意しました。

【1.無断使用者への連絡】
まずは、youtubeの動画を投稿したチャンネルを見て、該当のダンスユニットは大手芸能プロダクションに所属していることを把握しました。
問い合わせ先のメールアドレスが記載されていたため、以下の内容でメールを送りました。

※個人名・企業名およびそれらがわかる情報は一部伏字にしています。


------------メール引用-----------
株式会社●●●●(芸能プロダクション名) ご担当者様


初めまして。
VOCALOID楽曲の作成を行っている 木村わいPと申します。

表題の件、貴社所属のユニット「●●●●(ダンスユニット名)」のライブにて私の楽曲を
無断で使用されているようなので、ご連絡いたしました。

ライブの様子を撮影している以下の動画にて、4:50あたりから私の楽曲
「玉袋を蚊に刺された」を無断で使用されています。

https://www.youtube.com/watch?v=●●●●●●●●●●●●
(動画タイトル)


原曲:玉袋を蚊に刺された
http://www.nicovideo.jp/watch/sm24099085


本楽曲はJASRACへの権利委託を行っておらず、
全ての権利は私に帰属しています。

動画説明を拝見したところ、
有料チケットを販売して行うライブのようですので、
私が禁止している無断の商用利用に該当します。

通常であれば事前のご連絡をいただき、
利用目的や利用料等の合意をさせて頂いてから利用するのが筋ですが、
いかがお考えでしょうか。


まずは速やかに事実確認と御返事をお待ちしております。


宜しくお願い致します。

-----------引用終わり---------


その後しばらく返信が無かったため、ダンスユニットtwitterアカウント宛てに
メンションを送りました。しばらくしてDMで謝罪があり、改めて所属芸能プロダクションより連絡する旨 連絡がありました。
同日夜に芸能プロダクションよりメールにて謝罪および「玉袋を蚊に刺された」を使用したライブに関して、ダンスユニット宛のDMにて要求した通り、以下の情報を頂きました。
・開催日時と場所
・チケット代
・集客人数
この情報は、請求する使用料の算出に用いるために入手しました。


【2.使用料・慰謝料の請求】
上でも述べたとおり、本来は事前に使用料を含む使用条件について合意し、契約を結ぶのが正しい流れです。
したがって今回のように無断で使用してしまった際には、理論上は著作権保持者の”言い値”で支払っていただくことになり、そのことに対して使用側は一切の文句を言えないはずです。

とはいえ、現実には、例えば私が「100億円払ってね」と言っても無い袖は振れないですし、
相手が「高すぎるから払いたくない」と言えば、裁判で争うことになります。
そこまでの労力をかけてまで高額な使用料を取る気はなかったので、現実的な金額を算出してみることにしました。

しかしながら、私は今まで個別に使用料を頂いたことがほとんどなかったため、相場が全く分かりません 。
そこで類似の案件がないかを調べたところ、とても参考になるケースがありました。

カズワタベ(@kazzwatabe )さんの楽曲が著作権侵害された件について まとめ
http://togetter.com/li/371567

「非JASRAC管理楽曲が無断で第三者に利用された」という、今回の私とほぼ同じケースです。
異なるのは著作隣接権の有無ですが、これはCD化の有無、実演の有無により差が出る部分なので、今回は気にしなくてよさそうです。
具体的な請求金額の記載はありませんが、最終的にはJASRACに委託していた場合の使用料ベースでの交渉となった模様です(ご本人は完全に納得はされていないようですが)。


次にJASRACのHPにて、使用料を調べました。
今回の無断使用は、以下の2点で行われていたことになります。
①ライブにおける無断使用
②動画配信における無断使用(ライブの様子を収めたyoutube動画)

①は、集客数やチケット代から算出できます。
②は、配信期間を元に算出できます(厳密には月額収入や広告収入の有無も関係します)。

以上により、著作権使用料は算出できました。


続いて慰謝料です。今回はお金を巻き上げることが目的ではなく、
しっかりと著作権・著作人格権の侵害について理解し反省していただくことが目的ですので、金額は大きくしていません。

名目は以下の2点で請求することとしました。
・著作物の無断利用による著作権侵害への慰謝料
・著作物の改変利用による著作人格権侵害への慰謝料


使用料と慰謝料を合わせた請求書を作成し、以下の内容を添えてメールにて送付しました。


------------メール引用-------------

株式会社●●●● ●●様


お世話になります。
木村わいPです。

ご連絡ありがとうございました。

ご報告いただいた情報および拝見した動画(現在は削除済み)を元に、
添付の通り、楽曲使用料および慰謝料を請求致します。

本来であれば事前に楽曲の使用についてご連絡をいただいた上で
許諾・金額交渉をさせていただくのですが、今回は事後承諾の形となります。
従って基本的にご提示した請求額にてご了承いただくことになりますが、
もし不明点等があればご連絡ください。

合意いただけましたら、
振込先情報をメールにてお伝えします。

また、経理上の都合により
押印済みの請求書が必要な場合はお送りしますので、
その旨お申し付けください。
(その場合送料をご請求額に別途計上させていただきます)


宜しくお願い致します。
-----------引用終わり------------


<<<<<<<請求書イメージ>>>>>>>


【3.和解】
おそらく社内で直属上長や法務部門等への確認に駆けまわっていたのでしょう。請求書メールを送付した翌日、日付が変わる直前に芸能プロダクションの担当者より「請求額通り支払う」旨返事がありました。
誠意ある対応に納得し、和解に至りました。


【4.無断使用の経緯についてのヒアリング】
本件で一番重要なポイントです。
「なぜ私の楽曲を無断使用することになってしまったのか」を、芸能プロダクションの担当者から、実際に楽曲を使用したダンスユニットのメンバーにヒアリングを行っていただき、回答を得ました。

実際の回答は以下の通りです(原文のままです)。

--------------回答引用--------------
「丁度新ネタを作るにあたり、YouTubeで曲候補を探していた所、アップロード2日目の「玉袋を蚊に刺された」を発見し、歌詞の内容、曲調共に完璧だと思い使用させて頂こうと思いました。
ネットで検索しても購入方法がわからず、YouTubeのコメント欄に使用させて頂きたい旨を書こうとしてたのですが、製作締切間近でもあったので、返信が間に合わなかったら、拒否されたら、などネガティブな思考が働き、そのままYouTubeのサイトからダウンロードして使用しました。この度はご迷惑お掛けして誠に申し訳ありませんでした。」
--------------引用終わり-------------



■学んだこと・お伝えしたいこと
上記の「無断使用の経緯」は、要約すると、
①営利目的のライブで使う曲を、動画サイトで探していた
②使いたい音楽を見つけたが、いろいろ考えた結果、作者に許可を取らずに使った
ということです。

実に単純な話ですが、一次創作者(特にアマチュア)および二次創作者双方にとって、ここから多くのことを学べるのではないかと考えます。
ということで、今回の騒動を通じて私が皆さまにお伝えしたいことを、以下に記載します。


【1.一次創作者の皆さまへ】
二次利用を行いたい者は、いかなる手段を使ってでも著作者に許可を取るものである」というのが性善説に基づいたあるべき姿なのですが、現実はそうはいきません。
現に、上記②のとおり、大手芸能プロダクションに所属するそれなりに名の知れたアーティストですら、
「なんだかんだで結局作者に黙ったまま、営利目的で作品を二次利用してしまう」
ということが起こり得るのです。
これを完全に防ぐには、JASRAC等の著作権管理団体に委託するしかないと思います。

そうでない場合には、自身の著作物の二次利用に対するスタンスついて、出来るだけ「目立つように」「わかりやすく」主張しておくことが大切です。
具体的には、ニコニコ動画youtubepiapro等のプロフィールページに、二次利用に関する自身のスタンスを記載することです。また、「連絡なしに勝手に使っていいですよ」という方以外は、連絡先を明記しておくことも忘れずに。

しかしながら、どれだけ万全を尽くしても、「無断利用を完全に防ぐことは現実的にはほぼ不可能である 」ということも理解しておかなければならないでしょう。
その上で、著作物の無断使用を少しでも減らしていくためには、今回の私のように、何らかの方法で無断使用を発見した際には、例え相手が有名人や大手の企業であったとしても、毅然とした態度で著作権(改変があった際には著作人格権)の侵害を指摘し、

・使用の差し止め請求

・正当な対価の請求(使用料および慰謝料)

を速やかに実施すべきです。
「大した損害額ではないし…」「めんどくさいし…」といった理由で泣き寝入りしてしまっては、ご自身はもちろんのこと、他の一次創作者にとっても、負の影響を与えてしまいます。

私の今回のケースでは、先方が迅速かつ誠意のある対応を行ってくれたため丸く収まりましたが、相手が請求に応じない場合は、内容証明郵便の送付、それでもダメなら裁判を起こすことになります。
そうなってくると費用対効果や拘束時間を鑑みて、諦めざるを得ない方も出てくるかもしれませんが、法テラスなど、無料or廉価で法律相談を行える手段もありますので、安易に諦めてしまうことはお勧めできません。

兎にも角にも、最初の一歩である「著作権侵害の指摘」をすることが、極めて重要です。

今回私が実際に送ったメールや請求書を掲載したのは、一人でも多くのクリエイター様が、泣き寝入りせずに立ち向かうことを願ってのことです。


【2.二次創作者の皆さまへ】
著作権のある楽曲を二次利用される際には、JASRACとの包括契約を行っただけでは使用許諾を取ることが出来ない「非JASRAC管理楽曲」の存在を常に意識すべきです。
特にVOCALOID楽曲やインディーズアーティストの楽曲などは、JASRACに管理されておらず、作曲者・作詞者に著作権が残っているケースが多くあります。

実は今回のケース以前にも、歌い手さんのコンサートで私の非JASRAC管理楽曲が無断使用されるケースがありました(事後の交渉により使用料をお支払いいただき、和解しております)。
また、これは他のボカロPさんですが、ご自身の楽曲を無断でライブで使用されたことに気付き、当該楽曲に関して今後一切の二次創作を禁止されたケースも拝見しました。
二次利用を考えている楽曲については、JASRAC管理楽曲か否かをしっかりと確認した上で、作者に著作権が残っている楽曲については、個別に許諾をとることを徹底してください。

有料チケットを販売してのライブなど、営利目的で利用する際は、特に注意が必要です。

万が一著作物を無断使用した場合、著作者から請求される使用料は基本的に”言い値”であることも理解しておくべきです。
(ライブが赤字だったから使用料は払いません、などという弁明は一切成り立ちません!)

また、権利者によっては著作権侵害を行った相手に対し実名での告発を行うこともあるでしょう。そんなことになれば、インターネットやSNSがここまで広がっている現代において、今後の創作活動のみならず、実生活においても深刻なダメージを負うことは間違いないでしょう。

「どうせバレないし」「使用料払うの勿体ないし」
などといった軽率な理由で著作物の無断使用を行うことは、法に反する悪質な行為であることはもちろんのこと、自分自身にとっても非常にリスキーな行為であることをご理解いただければ幸いです。

なおJASRAC管理楽曲であっても著作人格権は作者が保持し続けていますので、改変を行った上で二次利用する際には、(作者がHP等で明確に改変を許可している場合を除き)作者に許諾を必要があることも注意してください。



■最後に
今回の騒動が発覚した9月5日から9月7日頃まで、私はtwitterにてダンスユニット名および所属の芸能プロダクション名を明かした形でツイートをしていました。
しかしながら、先方に誠意ある迅速な対応をしていただいたことを鑑み、
一連のツイートを削除した上で、事の一部始終をこのようなブロマガの形で残すことに決めました。

ここまでお読みいただいた方にはお分かりいただいたかと思いますが、この文章は、今回の騒動を通じて私自身が学んだことが、少しでも他の方の役に立てばと考えて作成したものであり、当該ダンスユニットや芸能プロダクションを非難する目的は一切ありません。

つきましては、当初の私のツイートによって当事者名をご存じの方は、それらを明言することは避けて頂きたいです。
勝手なお願いではございますが、何卒ご協力のほど宜しくお願い申し上げます。



2015年9月9日 木村わいP


【おまけ:↓新曲です】